住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行
2018年6月15日、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行されました。
子供が独立したことで子供部屋が余ったり、介護付きの施設に移ったことで祖父母の部屋が余ったりした場合、その部屋を有効活用したいと思う人は少なくないはずです。
生活の本拠を求めている人に貸す、つまり1ヶ月を超える形で貸すのであれば、賃貸借契約を結ぶことになるのですが、マンション形式ではない「間借り」の形は好まれなくなっています。
宿泊の形であれば、とりわけ外国人観光客の需要が見込めますが、従来であれば、国家戦略特区に指定された大阪市や東京都大田区などのいわゆる特区民泊を除き、旅館業の許可が必要でした。旅館となれば、場合によってはフロントを設けるなど様々な設備を整える必要があります。
その一方で、外国人旅行者を中心にインターネット上の民泊仲介サイトが人気を集め、いわゆる違法民泊が横行するようになりました。その結果、近隣住民とのトラブルの発生や犯罪の拠点となるなど、様々な社会問題が浮き彫りになりました。
そこで、利用者が安心して泊まれるように民泊を運営するルールを定めた法律が、6月15日に施行された「住宅宿泊事業法」というわけです。
この法律によって、年間180日間の範囲内であれば、旅館としての許可を受けなくても、自治体に届け出るだけで、自宅などで民泊ビジネスを行うことができることになります。
詳しくは→国交省・民泊制度ポータルサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/ 参照
ただし、民泊ビジネス行う者は、義務として、非常用照明器具の設置や、本人を確認した上で宿泊名簿を作ること、宿泊者へのマナーの説明、近隣住民からの苦情の受け付けなどが求められます。
同法の施行を受けて、いわゆる違法民泊は激減するものと見込まれますが、民泊ビジネスなのか否かが分かりにくいケースも残ります。
例えば、外国の友だちから、お礼を払うので、自分の子どもをホームステイさせて欲しいと言われた場合などは、どうでしょうか。民泊ビジネスとは、あくまでも、他人を相手とした社会的行為として営利を目的に何度も繰り返して行う場合だけが対象なので、友人の子どもを一時的に預かるだけなら、たとえ対価をもらったとしても、届出は不要です。しかし、名目上はホームステイであっても、広く他人を対象として営利の目的で反復継続的に受け入れをするような場合には、民泊とみなされ届出が必要になりますので、注意が必要です。
いずれにせよ外国人旅行者が増える中、泊める側も、泊まる側も、そして地域住民も安心できる民泊ビジネスが広がって欲しいですね。
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